1954-04-06 第19回国会 参議院 運輸委員会 第21号
そのほか港湾施設に移動するもの、例えば曳船とか移動式荷役機械或いは労務者、船員の福利厚生施設等を港湾の施設に追加したのでございます。 大体今度の法律改正で主要点といたすところは以上の点でございます。
そのほか港湾施設に移動するもの、例えば曳船とか移動式荷役機械或いは労務者、船員の福利厚生施設等を港湾の施設に追加したのでございます。 大体今度の法律改正で主要点といたすところは以上の点でございます。
十二 移動式施設 移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設 十三 港湾役務提供用船舶 船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水、給油及び給炭の用に供する船舶 第二条第六項中「前項各号」を「前項第一号から第十一号まで」に改める。 第六条第一項第十一号の次に次の一号を加える。 十二 解散に関する事項 第十条を次のように改める。